チラシ作りのコンテンツルール

自分でチラシを作成するときに注意!コンテンツ利用のルールを私なりの解釈でまとめました。

<地図> Yahoo!地図をチラシに使えるか

今回は地図についてです。

Yahoo!地図を取り上げたいと思います。

 

チラシの中でお店などの場所を示したりするために、

地図を載せることは多くあると思います。

 

Googleマップと並んでYahoo!地図を使っている人も多いと思いますが、

広く認知されて浸透しているがゆえに、

チラシにも案内図として貼り付けて使っている原稿をちらほら見かけます。

 

しかし、これはダメです。

Yahoo!地図を

チラシで使うことはできません

なぜか、Yahoo!がダメだと言っているからです

 

WEBサイトやブログに掲載するのは使い方の説明も書いてくれているので、

使い方を間違えなければ問題ありませんが、

チラシで使ってはいけない

ことが明確に書いてあります。

 

印刷広告・ちらしなど紙媒体での利用について

印刷広告・ちらし、その他の種類の印刷物いずれにおいても地図および、航空写真、衛星写真二次利用はできません。(私的複製の場合を除く)

 Yahoo!地図ヘルプ - リンク・転載・二次利用について

 

『ちらし』という言葉が出てきているので、

はっきりとダメだということがわかります。

 

ちなみに「二次利用」という言葉が出てきていますが、

ここで言う二次利用というのは、ざっくり言うと

 一次利用: Yahoo!地図を自分が使うものとして利用する

 二次利用: Yahoo!地図を他の人に向けてのコンテンツとして利用する

ってことじゃないかと思います。

 

自分が見るための地図か、人に見てもらうための地図か、

ということになるでしょうか。

 

また、『私的複製の場合を除く』部分については、

自分が使うために紙に印刷をする場合、

例えば、

「どこかへ行くときに自分の確認用として紙ベースで地図を持っておきたいから、

ヤフー地図をプリントしておく」

というようなケースが、

印刷物や紙媒体での利用の、私的複製に該当するのだと思われます。

 

あいにく、私は法律家ではないので細かいことはわかりませんが、

だいたいのニュアンスは間違ってないと思います。

専門家の人、よかったら教えてください!

 

 

 

なお、この記事は2020年3月時点での利用規約をもとに、

あくまで私なりの解釈で主な規約のピックアップによるものですので、

参考までにご理解ください。

 

最終的には自分で利用規約を確認して、

自分の使い方がマルなのかバツなのかは自己判断するようにしてください。

 

もし不安だったら、

管理者に問い合わせをして確認するか、

法律の専門家に相談するようにしてください。