チラシ作りのコンテンツルール

自分でチラシを作成するときに注意!コンテンツ利用のルールを私なりの解釈でまとめました。

<ロゴ> オリンピックのマークをチラシに使えるか

今回はロゴについてです。

オリンピックを取り上げたいと思います。

 

「オリンピック・パラリンピックが近いから、

日本代表を応援するキャンペーンを実施しよう!」

なんていう発想から、

「五輪のマークをチラシに使って...」

と考える人も、もしかするといるかもしれません。

 

オリンピック・パラリンピックのマーク

等は、勝手に使ってはいけません

 

合わせて最初に言っておきますと、

”オリンピック・パラリンピック関連だと

勘違いされるような”表現もダメです。

 

これらのことは、

JOC日本オリンピック委員会)のWEBサイトで確認することができます。

JOCマーケティングに活用しているマーク等

JOCでは、マーケティング活動への協賛を通してご支援いただいている企業に対し、JOCマーク、公式呼称、選手の肖像、オリンピック日本代表選手団に関する映像等をはじめとするJOCが所有・管理する以下のような知的財産の使用を承認し、JOC、日本代表選手団及び日本のオリンピック・ムーブメントの推進を支えていただいています。
※協賛内容によって、使用できる知的財産は異なります。

JOC - JOCについて | JOCマーケティング

 

 

ざっくりいうと、

選手の育成やオリンピックの推進を支えるための

JOCマーケティングという活動をやってます

その協賛企業に知的財産の使用を承認します

ということです。

 

つまり、

スポンサー企業になってくれれば

五輪マークとかを使ってもいいですよ

ということです。

 

ということは、

スポンサー企業になっていないと

マーク等は使ってはいけない

ということです。

 

仮にスポンサー企業であったとしても、

協賛内容によって使えるものと使えないものがあるみたいですね。

 

さらに、ここにもはっきり書いてありました。

JOCのマーク等の使用について

JOCのマーク・エンブレム、JOCが管理している選手の肖像やJOCが国際総合競技大会に派遣する日本代表選手団の映像、イメージ等の使用には、JOCの許諾が必要となります。

特に、商業的な活動に使用する場合には、JOCが実施しているマーケティング活動に参加していただくことが条件となります。

また、JOCが管轄しているオリンピックをはじめとする国際総合大会のマーク等の知的財産やイメージの使用については、それぞれの大会の組織委員会の許諾の他に、JOCの許諾も必要となります。

JOC - JOCについて | JOCマーケティング

 

 

スポンサーであったとしても、

マーク等の使用にはJOCの許諾が必要とのことですね。

 

なので、

勝手に五輪マークをチラシに使う

なんてことは絶対にしてはいけません

 

無断使用・不正使用防止については、

『アンブッシュマーケティング』として告知されています。

オリンピック等の知的財産の保護について

オリンピック等に関する知的財産・オリンピックのイメージ等の無断使用・不正使用ないし流用は法的にも罰せられます。

JOC - JOCについて | JOCマーケティング

 

 

2020年の東京オリンピックが決定したときに

この『アンブッシュマーケティング』が

メディアでも取り上げられていました。

 

このときに、冒頭に言いました、

”オリンピック・パラリンピック関連だと勘違いされるような”フレーズもダメ

ということが告知されていたのです。

 

結構シビアな条件設定だったと記憶していますが、

明確にマークやフレーズを使っていないとしても、

オリンピック関連だと誤認する可能性

がある表現

アンブッシュマーケティングに該当する

というものでした。

 

なので、

”もしかするとオリンピック関連だと

間違って捉えられるかもしれない”

ような表現も使わないように注意しましょう

 

 

 

なお、この記事は2020年3月時点での利用規約をもとに、

あくまで私なりの解釈で主な規約のピックアップによるものですので、

参考までにご理解ください。

 

最終的には自分で利用規約を確認して、

自分の使い方がマルなのかバツなのかは自己判断するようにしてください。

 

もし不安だったら、

管理者に問い合わせをして確認するか、

法律の専門家に相談するようにしてください。