<地図> マピオンをチラシに使えるか
今回は地図についてです。
マピオンを取り上げたいと思います。
マピオンもWEB上で地図を提供してくれているサービスですが、
チラシに貼り付けて使ってはダメです。
マピオンをチラシで使ってはいけません。
印刷利用時の注意として、わかりやすく書いてくれています。
印刷利用時のご注意
マピオンの地図はインターネット利用を前提としたサービスとなっており、法人や団体内で多数への印刷配布を行なう等の商用利用、および地図画像を加工・印刷物に掲載する等の二次利用についてはお断りしておりますので、ご了承ください。
- 多数への印刷配布
- 商用利用
- 印刷物に掲載する
のはお断りしているということなので、
これはチラシに貼り付けて使うことはできません。
また、利用規約のほうにも、著作権法にからめてダメですよと書いてあります。
第10条(知的財産権等)
1.本サービスを構成する素材(地図、文字、写真、映像、音声等を指し、以下、「コンテンツ素材」といいます。)に関する一切の権利(所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等)は当社または当該権利を有する第三者に帰属しています。
第12条(禁止事項)
ユーザーは、本サービスの利用にあたって、以下の行為またはそのおそれがある行為を行ってはならないものとします。次の行為を行った場合において、当社は会員の掲載内容について送信防止措置(削除あるいは非表示)を講じることがあります。
1.当社または第三者の所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等の正当な権利を侵害する行為(複製、転記、加工、改変、翻案、送信またはその他の方法により利用する行為を含みます)
著作権法的には、チラシに貼り付けて使ってしまうと、おそらく
- 複製
- 転記
- 送信
あたりが権利の侵害行為として該当してくるんじゃないかと思います。
- 地図を貼り付けたチラシを何枚も印刷する→ 複製
- コピーしてチラシに貼り付ける(コピぺ)→ 転記
- 地図を貼り付けたチラシを配布する→ 送信
具体的にはこんな感じの解釈になるんだろうと、私は認識しております。
著作権法に触れるということは、
違法行為ということ
になりますからね。
「違法行為だ」というとらえ方をすると、
「知らなかったでは済まされない」
と強く感じられるのではないでしょうか。
なお、この記事は2020年3月時点での利用規約をもとに、
あくまで私なりの解釈で主な規約のピックアップによるものですので、
参考までにご理解ください。
最終的には自分で利用規約を確認して、
自分の使い方がマルなのかバツなのかは自己判断するようにしてください。
もし不安だったら、
管理者に問い合わせをして確認するか、
法律の専門家に相談するようにしてください。